第1章 総 則
(名称)
第1条	この会は、吹田市断酒会(以下「本会」という。)と称する。
第2条	本会の「本部」は、吹田市原町1-15-26 に置く。

第2章 目 的
(目的)
第3条	本会は、吹田地域に於いてアルコール依存問題に関する事業を行い、アルコール依存者の自立更生に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条	本会は、前条の目的を達成するため、次の諸事業を行う。
     1.	アルコール依存者を広く結集した断酒のための例会の開催
     2.	地域に密着した支部結成の促進及び育成
     3.	研修会、勉強会等の開催
     4.	機関紙等の発行、配布による酒害啓発活動
     5.	一般市民からの酒害相談の対応
     6.	アルコール依存者の人権を守る運動
     7.	アルコール問題に関し他団体との協力
     8.	その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員及び賛助会員、入会及び退会
(会員)
第5条	
     1. 本会の会員(「正会員」以下単に「会員」という。)は、本会の目的と趣旨に賛同した者で、 
       酒害活動に熱意あるものとする。
     2.会員は第23条に定める支部に所属しなければならない。
     3.会員の家族を準会員とする。
(賛助会員)
第5条の2
   1. 本会の事業に賛同する者及び断酒運動に熱意ある者で断酒実行者でない者は賛助会員となるこ 
      とができる。
(入会)
第6条	会員又は賛助会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を提出し、所定の会費を納めるものとする。
(退会)
第7条	会員は、退会しようとする時は、理由を具して会長に届け出なければならない。但し、次の場合は、退会したものとみなす。
(1)死亡した時。
(2)引き続き6カ月以上会費を納入しない時。
 2賛助会員は別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(会費又は賛助会費)
第8条	会費又は賛助会費は別に定める。但し、既納の会費又は賛助会費その他拠出金は返還しない。

第4章 機 関
(機関)
第9条	本会に次の機関を置く。
     1.総会  
     2.役員会
(総会の性格)
第10条 総会は、本会の最高機関であって、会員全員で構成する。
(総会招集)
第11条 総会は、毎年「5月」に会長がこれを招集する。但し、会長が必要と認めた時は、臨時にこれを開くことができる。
(総会の決議事項)
第12条  総会で決定する事項は次の通りとする。
     1.	本会の活動方針及び事業の年次計画に関すること。
     2.	予算の議決及び決算の認定に関すること。
     3.	会則の改定に関すること。
     4.	役員選出に関すること。
     5.	その他特に重要なこと。
(総会の成立及び決議)
第13条 
    1.総会は、その会の過半数の出席、又は委任状を含め4分の3以上の出席確認をもって成立とす
      る。
   2.決議は、出席した会員の過半数をもって行う。
   3.総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法により議
      決を行うことができる。この場合前2項の規定の適用について出席したものとみなす。
(役員会の性格)
第14条 役員会は、総会に次ぐ議決機関であり、また執行機関であって役員で構成し、総会から次の総会までの本会の事業運営について諸方針を決定し、総会及び役員会の議決事項を執行する。
(議事録)
第15条  会議の議事について、経過及び結果を記載した議事録を作成しなければならない。
(議長)
第16条	
    1.総会の議長は、その都度会員の中から選出する。
    2.役員会の議長は、会長が、これにあたる。

第5章 役員、顧問及び参与
(役員)
第17条  本会に次の役員を置く。
    1.会 長  
    2.副会長  
    3.事務局長
    4.会 計  
    5.監 事  
    6.事務局次長
(役員選出)
第18条 役員は、総会に於いて会員の中から選出する。
(職務)
第19条 1.会長は、本会を代表し、総会及び役員会の決議事項を執行し、本会業務の全般を総括する。
    2.副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時はその職務を代行する。
    3.事務局長は会長を補佐し、定められた業務を執行する。
    4.会計は会長を補佐し、予算の管理、執行をつかさどる。
    5.監事は財産状況及び業務執行状況の監査を行う。
6.事務局次長は事務局長及び支部長と連携し、定められた業務を執行する。
(役員の任期)
第20条 1.役員の任期は2年とする。
    2.補欠により就任した任期は、前任者の残任期間とする。また、増員により選任された役員の任期
     は、他の任期に従うものとする。
(顧問及び参与)
第21条 本会の正常な発展、育成を図り事業運営の適正を期するために、会長は、役員会の議決を得て顧問及び参与を置くことが出来る。

第6章 組織及び職責
(事務局及び専門部)
第22条 本会の事務を処理するため、事務局を設け、次の専門部を設置する。
    1.事業部  
    2.広報部  
    3.婦人部「家族会」
(支部)
第23条 
    1.地域における本会の目的達成のため、1ないし複数の支部を設ける。
    2.支部設置に関して必要な事項は、役員会に於いて決定する。
(支部責任者)
第24条 支部には次の責任者を置く。
    1. 支部長   1名   役員会の議決を得て会長が任命する。
    2. 副支部長 若干名 支部長の推薦により役員会にて会長が任命する。
    3.運営委員 若干名 支部長が任命する。

第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第25条 本会の資産は次の各号により構成する
     1.	財産目録に記載された財産
     2.	入会金及び会費
     3.	助成金
     4.	寄付品金
     5.	事業に伴う収入
     6.	資産から生ずる果実
     7.	その他の収入
(資産の管理)
第26条 資産は、役員会の議決を得て定められた方法により、会長がこれを管理する。
(経費の支弁)
第27条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(会計年度)
第28条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(予算議決)
第29条 
1.本会の予算は、定時総会にて議決する。
2. 定時総会までの期間は、役員会に於いて暫定予算を作成し、それを執行する。
(決算の承認)
第30条	本会の決算は、毎会計年度終了後、その年度末財産目録と共に監査を受け、定時総会の承認を得なければならない。

第8章 補 則
(所属及び加盟団体)
第31条	
1.本会は、一般社団法人大阪府断酒会に所属する。
2.本会は、公益社団法人全日本断酒連盟に加盟する。
(施行細則)
第32条 この会則による会務の実施に於いて、必要な細則は役員会の決議により
会長が定める。

(附則)  改正     この会則は、昭和60年4月1日より実施する。
			この会則は、昭和62年4月1日より実施する。
			この会則は、昭和63年4月1日より実施する。
			この会則は、平成3年4月1日より実施する。
			この会則は、平成9年5月1日より実施する。
			この会則は、平成13年5月1日より実施する。
                        この会則は、平成23年5月7日より実施する。
                        この会則は、平成24年5月12日より実施する。
                        この会則は、平成24年7月7日より実施する。
                        この会則は、平成26年5月10日より実施する。
                        この会則は、平成27年5月23日より実施する。
                        この会則は、平成29年5月13日より実施する。
                        この会則は、令和2年5月18日より実施する。
 
吹田市断酒会細則
(会員)
第1条	1. 吹田市断酒会の会員は、全て自動的に一般社団法人大阪府断酒会(以下「府断」という。)の会員の資格を得る。
2.吹田市断酒会の会員は、全て公益社団法人全日本断酒連盟(以下「全断連」という。)の会員とする。
(再入会)
第2条	心機一転、再入会する時は、新規入会時と同様の手続きを必要とする。
(婦人部「家族会」)
第3条	婦人部「家族会」の運営は、自主的に行うものとし、酒害者の断酒継続
社会復帰に協力するものとする。
(会費)
第4条	会費は、次のとおりとする。但し、新規入会時には、入会金と共に入会月分の会費を納入するものとする。 
  1. 入会金         500円
  2. 会費(毎月)    2,000円
(内訳 全断連会費 300円  府断会費 700円  本部会費 700円
支部会費 300円)
3. 入会金並びに会費(支部会費を除く)は、各支部責任者が徴収して、本部会計に納入するものとする。
(賛助会費)
第4条の2 賛助会費は、次のとおりとする。
 1.賛助会費(毎月)   500円
 (内訳 全断連会費 250円 府断会費250円)
 2.賛助会費は、各支部責任者が徴収して、本部会計に納入するものとする。
(例会)
第5条	1.本会は、会則発効の日から月1回本部例会を開催する。
  2.各支部は、週1回以上独自に例会を行うものとする。
  3. 婦人部「家族会」は、月1回家族例会を行うものとする。
  4.本部家族例会は、随時行うものとする。
  5.本会は、月1回昼例会を開催する。
(会議)
第6条	役員会は、各副支部長以上及び会長が指名した者を構成員とし、月1回以上開催し、婦人部「家族会」は、必要に応じて開催するものとする。
(表彰)
第7条	完全断酒し、規定回数以上に例会に出席し、会費全納した会員について次の表彰を行う。
断酒3ヶ月及び6ヶ月
断酒1年以上 毎年(大阪府断酒会表彰)
(慶弔見舞金)
第8条 会員及び家族について、次のとおり支給する。
    1. 会員  5,000円 結婚、死亡の時、1ヶ月以上入院の時または、それに準ずる場合
    2. 準会員 5,000円 死亡の時
(附則) 改正  この細則は、昭和60年4月1日より実施する。
	    この細則は、昭和62年4月1日より実施する。
        この細則は、平成6年7月1日より実施する。
        この細則は、平成9年5月1日より実施する。
        この細則は、平成10年5月1日より実施する。
        この細則は、平成16年5月1日より実施する。
        この細則は、平成23年5月7日より実施する。
        この細則は、平成26年5月10日より実施する。
        この細則は、平成27年5月23日より実施する。
        この細則は、令和4年7月2日より実施する。
         但し、「賛助会費」に関する条項は平成27年4月1日に遡って適用する。